九州厚生局沖縄麻薬取締支所は6月29日、医療用麻薬モルヒネを不正に所持したとして、名護市の訪問看護ステーションの理事長で看護師の女性(66)を5月16日付で麻薬特例法違反で那覇地検に書類送致したと発表した。調べに対し、「返すつもりだったが忙しくて返せなかった」と容疑を認めている。那覇地検は6月27日付で略式起訴した。
九州厚生局沖縄麻薬取締支所によると、理事長は2019年3月に亡くなった在宅患者が飲み残したモルヒネをステーションで保管。その後、22年10月に別の患者のモルヒネが不足したため、3年間不正所持していたモルヒネ10ミリグラム10包を譲渡し、服用させた。譲渡した時点でモルヒネの有効期限は切れていた。
譲渡された患者の通院先の病院で、事情を聴いた看護師が通報し発覚した。