【速報】3歳児虐待死…男に懲役10年判決 大阪地裁「殺意認めず」傷害致死罪に留まる

2021年、大阪府摂津市で交際相手の3歳の息子に、シャワーで熱湯を浴びせ続け殺害した罪などに問われていた男の裁判。大阪地裁が男に懲役10年の判決を言い渡しました。 大阪府羽曳野市の無職・松原拓海被告(25)は、▽2021年6月、大阪府摂津市の交際相手の自宅で、交際相手の長男・新村桜利斗ちゃん(当時3)に、頭部や顔面を円筒状のクッションで殴り転倒させるなどの暴行を加えた罪、▽2021年8月、同じく交際相手の自宅で、桜利斗ちゃんの全身にシャワーで高温の湯(被告の供述によれば約60℃または約75℃)を浴びせ続け、熱傷性ショックに陥らせ殺害した罪に問われていました。 ▼殺意は否認「トイレトレーニング失敗し懲らしめようと」 これまでの裁判で松原被告側は暴行罪については認めたものの、殺人罪については「熱湯を浴びせ続けたという事実はなく、殺意もなかった」と主張し、殺意を否認。「トイレトレーニングに失敗し詫びる様子もなくYoutubeを見ていたので懲らしめたいと思った」「浴室内を熱くして桜利斗ちゃんをしんどくさせようと、浴槽にシャワーヘッドを向けて湯を出し15~20分閉じ込めた所、桜利斗ちゃんが洗い場に倒れていた。シャワーヘッドの向きが変わった」などの説明を展開し、傷害致死罪にとどまると主張しました。 ▼「類を見ない悪質さ。“未必の殺意”があった」検察は主張 一方検察側は、桜利斗ちゃんのやけどは、顔のくぼみや関節の内側などを含め、全身の90%以上に及ぶ点を指摘。「被告が意図的に、全身にまんべんなく高温の湯を浴びせた以外の状況はありえない」とした上で、「熱さと痛みで泣き叫んだであろう被害者に高温の湯をかけ続けるという、類を見ない悪質さ」と糾弾しました。 そして、「被害者が死ぬ危険性があるとわかりながら、それを受け入れ犯行に及んだのであり、“未必の殺意”があった」と主張。「事実を認めておらず、反省の前提がない」などとして懲役18年を求刑していました。 ▼「殺意認めず」傷害致死罪に留まる 男に懲役10年判決 7月14日の裁判で大阪地裁は「被告の殺意は認定できない」として傷害致死罪に留まるとして、松原被告に懲役10年を言い渡しました。