維新の前川清成衆院議員(60)が、2021年の衆院選をめぐり公職選挙法違反の罪に問われた裁判。2審の大阪高裁は、1審の奈良地裁の有罪判決を支持し前川被告の控訴を棄却しましたが、7月31日、前川被告側がこれを不服として上告しました。 日本維新の会の衆議院議員・前川清成被告は、2021年10月の衆院選で奈良1区で立候補し、比例復活で当選しました。 しかし前川被告は、▽自らへの投票を呼びかける選挙ハガキの作成、いわゆる“宛名書き”を依頼する文書 ▽選挙ハガキの用紙 ▽返信用封筒などが入った封書、計35通を、“公示日の5日前”に、奈良市内に住む関西大学の卒業生に郵送していました。関西大学は前川被告の母校です。 奈良地検は公職選挙法が禁じる「事前の選挙運動」にあたると判断して起訴。前川被告は「選挙運動の準備行為」だとして無罪を主張しました。 奈良地裁は今年1月、「封書の宛先は、関大卒業という共通点を除けば前川被告と接点のない人たち(=支援者ではない人たち)で、それらの点などを踏まえると『選挙運動』にあたる」として、前川被告の行為を公選法違反と断定。罰金30万円の有罪判決を下しました。 前川被告はこれを不服として控訴しましたが、7月19日、2審の大阪高裁も「“宛名書き”の依頼は、その封書を受け取った人自身への実質的な投票依頼であり、選挙運動にあたる」などとして1審判決を支持。前川被告の控訴を棄却しました。 このまま判決が確定すれば、前川被告は衆院議員失職となりましたが、7月31日、前川被告側は判決を不服として最高裁判所に上告しました。