「謝罪求めるほど傷つけられた」パワハラ訴え夫が自死 “精神的に厳しい”とした元上司の「1万円未満の寄付」と遺族の憤り

今から16年前の2007年、新潟市水道局に勤務していた男性職員(当時38歳)が上司のパワハラを訴え自殺。残された男性の家族は「当時の上司のパワハラで自殺に追い込まれた」として新潟市を相手に約7900万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
2022年11月に新潟地裁は、亡くなった男性の仕事に対して適切な指導を怠った「上司の指導不足」を認め、新潟市には「注意義務違反」があったとして、約3500万円の賠償を命じた一方で、遺族が訴えていたパワハラについては認めませんでした。
その後、新潟市は控訴はせず、この問題を受けて再発防止策に取り組んできたほか、遺族と協議しながら、今後行う新たな取り組みの準備を進めてきました。
遺族は当時の上司に対して直接の謝罪を求め続けてきましたが、当時の上司はすでに退職。「精神的に厳しい」という理由で、いまだに直接の謝罪には至っていません。
2023年7月24日、会見を開いた亡くなった男性の妻(53)と長女(17)は”空白の16年間”を振り返り、「もう謝罪を求めるのはやめて、前を向いて生きていきたい」などと苦しい胸の内を明らかにしました。
そこで語られた、亡くなった男性の「妻の会見内容」を紹介します。
「真実が知りたい。そして、夫の無念を晴らしたい」
【男性職員の妻(53)】(会見全文) 夫と私は2001年10月に永久の愛を誓いました。多くの方々に祝福していただき幸せに満ち溢れた生活を送っていました。結婚して翌年の11月には長男が生まれ、その3年後に長女が生まれ、家族4人幸せに楽しい毎日を送っていました。家族思いの誠実な夫は2006年12月、有給休暇を取得して長女の1歳・長男の4歳の誕生日のお祝いに家族旅行に出かけました。子供たちは大変喜び、とっても楽しい家族旅行でした。ですが、この有給取得を機に係長からのいじめが悪化し、夫は悩み苦しみ耐えきれなくなりました。
旅行に出かけた半年後の2007年5月8日、愛する1歳の娘と4歳の息子を残し、通勤途中に天国へと旅立ってしまいました。あまりにも突然のことで現実を受け入れることができませんでした。自宅のパソコンと夫の携帯に遺書が打ち残されていました。ですが、当時の上司の係長や水道局はいじめを否定しました。
私は「真実が知りたい」そして「夫の無念を晴らしたい」「夫の死を無駄にしたくない」という思いから公務災害申請を決意しました。
夫が亡くなって4年後の2011年8月、審査会は「困難な業務については仕事の負荷が第3段階に分けたときの最高レベル、そしていじめに関しては心理的負荷の強度は最高レベル」と認定し、職務が原因の自死であると公務災害に認定されました。 長い長い年月を経て2022年11月に裁判でようやく水道局の責任を認める判決をいただきました。その後は弁護団とともに水道局に交渉を続けておりました。
遺族としては1日も早く元係長に遺族の思いを伝えていただきたかったのですが、水道局が元係長に遺族の思いを伝えたのは2023年3月下旬からと聞いております。4月は元係長自身に自分で考えを示す期間を与えるため、(水道局が元係長に)一度も電話をしていないと聞いております。5月の中旬に水道局が元係長に電話をしたそうですが、「謝罪をするかしないかも悩んでいるし、遺族に会うか会わないかも悩んでいる」ということを聞きました。 そのような状況のなかで突然(2023年)6月中旬に、元係長から減給処分相当の1万円未満の寄付の申し出があったという連絡があったことを水道局から聞きました。
その後、元係長からの寄付申出書と元係長の謝罪のお手紙が届きました。抜粋して読み上げさせていただきます。
「”精神的に厳しい状況”なので直接お会いして謝罪することは…」
<元係長の男性からの手紙>※一部抜粋 男性の名前は非公表のためAさんと表記「何よりもまずお詫びを申し上げます。平成19年のAさんのことについて私の謝罪の気持ちをお伝えしたく失礼ながらもこのような手紙を差し上げることと致しました。これまで11月24日の判決文を繰り返し精読しておりました。Aさんの業務の進捗状況を積極的に確認し、進捗が思わしくない部分については必要な指導を行い、また積極的に質問しやすい職場環境を構築すべき注意義務を係長職として怠った過失があり、また私の態度がAさんには”いじめ”と受け取られていたことに私がそれに気づくことなく、Aさんの自死との間に相当な因果関係があったとする判決でありました。当時、Aさんを指導する責任がある立場にあった私として自責の念に駆られ、弁解のしようもございません。深くお詫び申し上げますとともにAさんのご冥福を心より申し上げます。水道局を通じ、ご遺族が私からの直接の謝罪や私への処分を求められていることをお聞きしておりますが、ご遺族の深い悲しみと苦しみでは到底比較できないとは存じますが、今回の件で私自身も”精神的に厳しい状況”でありますので直接お会いして謝罪することは(できないと)、ご了承ください。処分については、水道局として私への処分は制度上できないとのことですが、係長職としての注意義務を怠った公務上の責任が極めて重いことは私自身も認識しております。この責任を形にして示したいと考え、今私ができることとして水道局に一定の金額を寄付することを申し出たいと考えております」
【男性職員の妻(53)】 このような手紙が届いたあと、水道局の担当者にこの内容を伝え、減給処分相当の金額を教えてほしいと何度かお願いして、ようやく金額を教えていただきました。この件を重く受け止めて責任を形に残したいと言っている言葉と見合うかどうか疑問を感じる金額でした。
減給処分相当金額とは1日の平均賃金の半額だと担当者から聞きました。私はこの金額に納得できないことを水道局の担当者に伝えました。当初、水道局からの説明の中では「法の規定の中で決まっている金額」というふうに説明を受けました。
私は法律のことは詳しくないので、弁護団に連絡をして確認をしてみました。弁護団によると、寄付金に関してはどんなに多額でも法には違反しないと言われました。そのことを水道局の担当者に伝えたところ、これ以上の多額の寄付金の要請はできないと言われました。また、説明の中で今回の過失が「安全配慮義務違反」だからと言われました。ただひとつと言われても、ことの重大さを本当に理解されている方のお言葉なのか非常に不審感を抱きました。
夫が亡くなってこの16年間、水道局からの誠意ある対応、そして元係長からの謝罪を求め続けてきましたが、求めれば求めるほど傷つけられ、これ以上私自身、耐えきれなくなりました。これからはこの件に区切りをつけ、前を向いて生きていきたいと思います。元係長からの手紙については労働組合から「組合として今後も係長からの謝罪は求めていく」とありがたく心強いお言葉をいただきました。私は今後、水道局とは再発防止策に関しては今後も話し合いを続けていきたいと思っておりますが、謝罪についてはこれ以上、私からはお願いすることは控えたいと思います。今後は水道局と再発防止策を講じ、パワハラのない社会を作っていくことで、今までご支援いただいた皆さんに恩返しができればと思っております。
後編では亡くなった男性の長女(17)の思いをお伝えします。
【後編】「『失わなくて良かった命なのに。パパの声も温もり…何も記憶にない』当時1歳の娘が涙を流しながら訴えた再発防止への強い思い」に続く