神戸5人殺傷、2審も心神喪失で無罪 被害者を「哲学的ゾンビ」と妄想

神戸市北区で平成29年7月、祖父母や近隣住民ら計5人を殺傷したとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われ、1審神戸地裁の裁判員裁判で無罪判決を受けた無職の男性被告(32)の控訴審判決公判が25日、大阪高裁で開かれ、坪井祐子裁判長は検察側の控訴を棄却した。1審は精神疾患による妄想などの影響で心神喪失状態だった疑いがあると認定していた。
争点は、妄想下においても善悪を判断する能力や自身の行動をコントロールする能力が残っていたか否か。犯行内容や、周囲が人間と同じ姿で自我や感情を持たない「哲学的ゾンビ」とする妄想を被告が抱いていたことに争いはなかった。
控訴審では改めて、起訴前に精神鑑定した医師2人への尋問を実施した。検察側は、被告が取り調べで犯行に対するためらいを明かし、「大変なことをした」と供述したことなどから「一定程度の判断能力があった」とした医師の証言を重視。被害者が人だという可能性を認識しており、被告は心神喪失ではなく、心神耗弱状態にとどまると訴えていた。
被告は29年7月16日朝、祖父母=いずれも当時(83)=と近所の女性=同(79)=を包丁で刺すなどして殺害し、母親ら2人にもけがをさせたとして起訴された。
令和3年11月の1審判決は、妄想の「圧倒的影響下」で犯行に及んだ疑いは払拭できないとし、刑事責任能力があるとは断定できないと結論付けた。
■刑事責任能力
善悪を判断し、それに従って自身の行動をコントロールする能力。この能力が完全にないことを「心神喪失」、著しく低下していることを「心神耗弱」と呼ぶ。刑法39条は、心神喪失者の行為を「罰しない」と規定。心神耗弱者は刑を減軽する。一方、重大事件を起こし心神喪失を理由に無罪が確定すれば、司法が治療に関与する「心神喪失者等医療観察法」(医療観察制度)の対象となる。