新型コロナウイルス対策の持続化給付金と家賃支援給付金の支給対象から性風俗事業者を除外した規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、事業者が国に賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は5日、請求を棄却した1審・東京地裁判決(2022年6月)を支持し、事業者側の控訴を棄却した。松本利幸裁判長は、1審に続き除外規定の合理性を認めて「合憲」と判断した。事業者側は上告する方針。
原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。20年9月、新型コロナの影響で売り上げが減少したとして、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。訴訟では「差別的取り扱いを受けた」として、両給付金と150万円の損害賠償の計約450万円の支払いを国に求めた。
地裁判決は、客から対価を得て一時的に性的好奇心を満たすという性風俗営業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」と言及し、公金で性風俗事業者を下支えすることを相当でないとした規定は「合理的理由のない差別とは言えない」としていた。
高裁判決も、国民の性のあり方への価値観は多様化する傾向にあるとしつつも、性風俗営業の公的認知に否定的な道義観念はなお残っているとし、国が性風俗事業者を支給対象から除外したのは「納税者(国民)の理解を得ることが困難と判断したためだ」と指摘。「職業を狙い撃ちにして差別するようなことを目的にしたものではない」と結論付けた。
原告の運営会社の代表を務める女性は判決後の取材に「性風俗営業への国の差別に司法がお墨付きを与えたことになる。コロナと同じような災害が起きても、性風俗営業は給付の対象外とされ続けてしまう」と憤った。記者会見した弁護団は「国民の性への価値観は変わっていると根拠を持って主張したが、納得できる理由が示されていない。最高裁でもう一度問いたい」と述べた。【巽賢司、遠藤浩二】
法の下の平等に反する余地ある
■松本和彦・大阪大教授(憲法学)の話
東京高裁判決は、国民の性の在り方に関する価値観の変化に対し、1審よりも配慮した印象を与えるものの、性風俗事業が国民の性的道義観念に反すると判断した根幹部分を変えなかった。ある職業を一律に給付の除外対象とすることが、その職業を卑しめ、そこで働く人をおとしめる効果を生むことに配慮していない。個人の尊厳を傷つけることも否定できない以上、法の下の平等に反するところがあると言う余地もあったのではないか。