北海道深川市で去年8月、父親を包丁で刺して殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、旭川地裁は男に懲役11年の判決を言い渡しました。
深川市の無職・工藤正嗣被告(28)は去年8月、深川市内の自宅で、同居する父親の隆俊さん(当時61)の右腕や腹などを刺身包丁で複数回刺すなどして殺害した罪に問われていました。
23日の判決で、旭川地裁は「強い殺意に基づく執拗で残忍な犯行。資格取得に関する助言を曲解して父親を恨み、犯行に及んだ経緯は身勝手」と指摘しました。
また、犯行後に被告が自ら消防に通報したことについて、旭川地裁は「119番通報は捜査機関への連絡ではなく、犯罪事実の申告には当たらない」として、弁護側が主張していた自首の成立を認めませんでした。
一方で「被告の知的障害が犯行に一定程度影響したことは否定できない」などとして、懲役14年の求刑に対し、懲役11年の判決を言い渡しました。