福岡県で今年6月に起きた強盗殺人事件をめぐり、被害者の通帳から引き出された現金を受け取ったとされる女(24)の裁判が30日、始まりました。女は「(起訴内容に間違いは)ないです」と述べ、組織犯罪処罰法違反の起訴内容を認めました。
◆姉を殺害し通帳などを奪ったとして妹ら3人が起訴された
この事件は今年6月、福岡県水巻町の住宅で、辻つぐみさん(当時52)が殺害され、通帳などが奪われたものです。検察は、辻さんの妹・辻和美被告(51)=住居不定と、無職・岡村恵美被告(47)=北九州市小倉北区、その娘の岡村愛香被告(24)の3人をすでに起訴しています。
◆“犯罪収益”と知りながら40万円受け取りか
起訴状などによりますと、妹の辻和美被告と岡村被告は、辻さんから通帳を奪おうと計画。6月2日の午後に辻さんの自宅を訪れ催涙スプレーをかけるなどの暴行を加えた上で殺害し、通帳や印鑑などを奪ったとされています。辻和美被告は強盗殺人罪で、岡村被告は強盗致死罪でそれぞれ起訴されました。愛香被告は犯罪で得た金と知りながら40万円を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の罪に問われました。
◆「自動車の購入費と生活費にあてた」検察が主張
福岡地裁小倉支部で30日に開かれた初公判に臨んだ愛香被告は、裁判官から起訴内容に違うところはあるかと問われると「ないです」と答えました。検察側は冒頭陳述で、愛香被告が受け取った40万円のうち「8万円を自動車購入の費用にあて、残りを生活費の支払いにあてた」などと主張しました。次回の審理は12月15日に開かれる予定です。
この事件の捜査では、被害者の妹・辻和美被告から知人の岡村恵美絵被告に数千万円が渡っていることが確認されています。
※辻和美被告:辻の点は一つ