東京都目黒区の自宅で5月、両親に向精神薬を飲ませて自殺を手助けしたとして自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗<きのし>孝彦)被告(47)に対し、東京地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。安永健次裁判官は「短絡的というほかない」と指摘した。
判決は、パワハラやセクハラ疑惑が週刊誌で報道されることを知った被告が自殺を決意し、両親に相談したところ「一緒に自殺する」と言われたため、両親の自殺を手助けしたと認めた。
その上で、被告の思考が視野の狭いものになっていたことを踏まえても「経緯や動機に酌むべき事情は多くない」と批判し、刑事責任は軽視できないとした。一方で、被告が反省の態度を示していることや被告の関係者が更生を支援していることを挙げて刑の執行を猶予した。
被告は、紺色のスーツとネクタイ姿で出廷し、証言台の前に立って身じろぎせずに判決を聞いていた。言い渡しが終わると、裁判官と検察官にそれぞれ一礼して法廷を後にした。
判決によると、被告は5月17日夜、父親の市川段四郎(本名・喜熨斗弘之)さん(当時76歳)と母親(当時75歳)に向精神薬を飲ませて、両親の自殺を手助けした。【斎藤文太郎】