福岡県春日市で去年12月、ストカー禁止命令が出ていた元交際相手の女性を刃物で刺して殺害しようとしたなどとされる男(24)の裁判員裁判が20日午前、始まりました。男は殺人未遂や銃刀違反などの罪について「間違いありません」と述べる一方、ストーカー規制法に違反したとされる罪は否認しました。
◆前日にストーカー“禁止命令”が出されていたにも関わらず…
起訴状などによりますと、無職・片山敦稀被告(24)=福岡県久留米市は去年12月、春日市の駐車場でかつて交際していた女性(当時21歳)の首などを刃物で複数回刺して殺害しようとしたなどとされています。事件の前日、片山被告はストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていました。福岡地裁で20日午前10時から開かれた初公判で、片山被告は殺人未遂罪と銃刀法違反の罪について「間違いありません」と述べる一方、ストーカー規制法に違反したとされる罪は否認しました。
◆“好意と怨恨”で待ち伏せか?
検察側は起訴にあたって「恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかった怨恨の感情を充足する目的で待ち伏せした(ストーカー規制法違反の起訴内容について)」「すれ違いざまに腕を巻き付けて駐車場に引き倒し、折りたたみナイフで首を何度も突き刺した(殺人未遂の起訴内容について)」などと主張しています。女性は首や肩、腕などに全治1か月の重傷を負いました。
◆ストーカー行為は「無罪」を主張
20日の初公判の冒頭陳述でも検察側は、「交際期間中と別れた後の言動に恨みを晴らすため殺害し自殺することを決意した」「恋愛感情が満たされず怨恨の感情を充足する目的でつきまとった」と主張。弁護側は「好意の感情が満たされなかった怨恨の感情を充足する目的はなかった」とストーカー行為については無罪を主張しました。