「大麻グミ」を食べて体調不良を訴える人が相次いだ問題で、厚生労働省は22日、大麻成分に似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」について、医薬品医療機器法の指定薬物に追加した。12月2日からHHCHを含む製品は規制対象となる。
規制後は、医療や学術研究といった正当な目的を除き、所持や使用、販売が禁じられる。違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。今後、HHCHと似た成分を含む製品が流通する可能性も踏まえ、厚労省は類似の化合物を包括的に指定することも検討している。
HHCHは、大麻の違法成分「THC(テトラヒドロカンナビノール)」と化学構造が似ており、乱用すると幻覚などを引き起こすとされているが、規制の対象外だった。
東京都や大阪府などではグミを食べた後、吐き気や体の震えを訴えて救急搬送される人が相次いだ。都内では10月7日、30歳代の会社員男性がグミを4粒食べるなどして、意識がもうろうとした状態に陥った。
厚労省の麻薬取締部は同法に基づき、グミを製造していた大阪市の食品会社「WWE」のほか、販売していた店舗に立ち入り検査を実施。都内の店舗のグミからHHCHが検出され、今月21日に厚労省の専門家部会で指定薬物にすることが了承されていた。