「ホワイト案件」「即日即金」……そんなワードでSNSを検索して辿り着く「闇バイト」の実態が違法行為であることは今や周知の事実であるが、それでも募集は絶えることがない。いまもSNSを検索すれば簡単に「UD」(特殊詐欺の受け子・出し子)、「運び」(犯罪収益や人の運搬)などをはじめとする“案件”に辿り着ける。ただ数年前と違うのは、“案件”の検索結果に、各地の警察が注意を呼びかける投稿が並ぶようになったことであろう。
捜査機関が警戒を強めるきっかけとなったのは、2023年1月に東京都狛江市で発生した強盗致死事件。「闇バイト」を介して集められた実行役たちが、フィリピンの指示役らと繋がり、秘匿性の高いアプリ「テレグラム」を介してリアルタイムで指示を受けながら強盗に及び、住宅にいた90歳女性をバールで殴って死亡させた。
SNSで集められた即席の実行役メンバーによって列島各地で実行される「広域強盗」で、指示役は文字通り、空き巣よりも強盗を推奨していた。留守宅から闇雲に金を探し出すよりも、在宅している家人に暴力を振るい脅し、金のありかを聞き出すほうが“効率が良い”とされるからだ。しかし暴力をともなう強盗におよべば、家人の命も危険にさらされる。そして当然ながら、実行した「闇バイト」メンバーらを指示役が助けてくれるわけもなく、待っているのは刑務所である。
この事件で逮捕された実行役にもそれぞれ、厳しい判決が言い渡された。【前後編の前編 後編を読む】
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フィリピンの「ルフィ」「キム」らを指示役とする広域強盗のうち、2023年1月に東京都狛江市で発生した強盗致死事件において実行役として関わった野村広之被告(54)の裁判員裁判が東京地裁立川支部で開かれ、2月18日の判決公判で菅原暁裁判長は求刑通りの無期懲役を言い渡した。
この事件に関与した実行役は野村被告を含め4人。他の3人には昨年すでに一審判決が言い渡されており、いずれも控訴している。当時19歳の大学生で、本事件ほか1件に関与した中西一晟被告(21)には懲役23年。中西被告の友人であり、本事件ほか2件に関与した加藤臣吾被告(26)には無期懲役、本事件ほか5件に実行役リーダーとして関与した永田陸人被告(23)にも同様に無期懲役。対して、野村被告が関わった事件は、この1件のみ。にもかかわらず共犯と変わらぬ厳しい判断がなされたのには理由がある。