昨年11月に岐阜、愛知両県で開催された世界ラリー選手権でコース内に車で進入したなどとして、威力業務妨害罪に問われた会社員須田真吾被告(42)の判決が17日、岐阜地裁多治見支部であり、細野なおみ裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
細野裁判官は、知人との待ち合わせ場所に行くためだったとする動機について「身勝手で自己中心的」と非難。その上で、「約1年をかけて準備されたレース競技が中止になっただけでなく、主催者は800万円を超える罰金を支払うことを余儀なくされ、結果は重大だ」と判断した。
判決によると、須田被告は昨年11月23日午前10時半ごろ、岐阜県恵那市で係員の制止を振り切り競技関係車両や周辺住民の車両以外の通行が禁じられた区域に車で進入。一般道を規制して作られたコース内にも入った上、スタート地点に車を約11分間止めて競技車両の発走を妨げ、競技を一部中止させた。 [時事通信社]