SNS運用の委託巡り、自民・山口俊一衆院議員の陣営を告発…報酬支払いが買収にあたる恐れ

昨年10月の衆院選・徳島2区で当選した自民党の山口俊一氏(75)の陣営が「SNS運用委託」として徳島県小松島市の会社に150万円を支払ったことについて、徳島地検は21日、郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授が提出した公職選挙法違反(事後買収、被買収)容疑の告発状を受理したと発表した。15日付。
告発されたのは、山口氏の事務所長と出納責任者、会社社長の3人。告発状では、事務所長と出納責任者は昨年11月11日、SNSでの情報発信を通じた選挙運動への報酬として、会社に150万円を支払ったとしている。
総務省の指針によると、インターネットの選挙運動で主体的に企画立案を担った業者への報酬の支払いは、公選法が禁じる買収にあたる恐れがある。
告発状では「実際のSNS運用の具体的状況を解明しなければ、買収罪に該当するか否かの判断はできない」として捜査での解明を求めており、地検は「告発の内容を検討し、適正に捜査する」としている。
山口氏の事務所は取材に対し「動画撮影や編集作業を委託したが、指示書を毎日出しており、事務所内で作業を確認していた。公選法違反には抵触しない」と説明している。