顧客らの通帳から金を引き出し横領した罪などに問われているひだか漁協の職員の女の裁判で、札幌地裁は女に懲役2年執行猶予3年を言い渡しました。
ひだか漁協の職員・春日公美被告51歳は10年前、漁協が管理する金融機関の顧客の口座から合わせて100万円を横領し、顧客の娘名義の定期貯金を娘らになりすまして解約しておよそ100万円を受け取った罪などに問われています。
春日被告は当時、金融機関の窓口担当として顧客の通帳を預り管理していました。
これまで弁護側はすべて組合員との同意の上であったと無罪を主張しています。
きょう(13日)の判決で札幌地裁は「職員の立場を悪用し、顧客の信頼を裏切る悪質なもの、反省の態度はないが前科前歴はない」として春日被告に懲役2年執行猶予3年を言い渡しました。