特殊詐欺の「受け子」をしたとして詐欺未遂罪に問われたマレーシア国籍の被告(30)に対し、名古屋地裁(須田健嗣裁判官)は10日、拘禁刑3年、執行猶予5年(求刑・拘禁刑3年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は別の人物らと共謀して昨年12月、投資会社職員をかたって名古屋市の女性から保証金名目で現金約820万円をだまし取ろうとした。
須田裁判官は、「観光しながら楽に稼げるという安易な動機から別の人物の指示に従って犯行に加担したことは厳しい非難に値する」と述べた。一方、被害者への謝罪と反省の態度を示していることなどから、執行猶予が相当と判断した。