同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた6件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は25日、審理を大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)に回付した。高裁段階では5件が違憲、1件が合憲と判断が分かれており、最高裁が統一判断を示すとみられる。
15人の裁判官全員が審理する大法廷には昨年7月の参院選を巡る「1票の格差」訴訟なども回付されていることから、判決は来年にも言い渡される。原告側、国側双方の意見を聴く弁論を開いた上で、最高裁が初の憲法判断を示す見通し。
訴訟では札幌、東京、福岡、名古屋、大阪の5高裁が法の下の平等を定めた憲法14条1項や、個人の尊厳に立脚した婚姻制度を求める24条2項に違反すると判断。札幌高裁は婚姻の自由を定めた24条1項、福岡高裁は幸福追求権を規定した13条にも違反するとした。
一方、東京高裁の別の裁判部は昨年11月、「夫婦を法律上の男性と女性と解釈することは合理性がある」などとして合憲と判断。憲法が同性婚を保障しているとは言えないと、国の主張に沿った見解を示した。
6件とも賠償請求は退けられている。 [時事通信社]