茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、入所者2人の血管に空気を注入して死亡させたとして殺人罪などに問われた元施設職員、赤間恵美被告(40)の裁判員裁判の公判が18日、水戸地裁(山崎威裁判長)であった。検察側は「殺害しやすい状況の人を無作為に選んでおり悪質だ」と述べて、無期懲役を求刑し、弁護側は無罪を主張した。判決は7月7日。
起訴状などによると、赤間被告は20年5月30日、鈴木喜作さん(当時84歳)の静脈につながった点滴用チューブに注射筒(シリンジ)で空気を注入し、空気塞栓による急性循環不全で死亡させたほか、同年7月6日には吉田節次さん(同76歳)を同じ方法で殺害したとされる。
鈴木さんの死因は心不全と判断され、司法解剖も行われなかった。吉田さんについても殺害されたことを示す直接的な証拠は乏しく、公判では、2人が殺害されたかどうかの「事件性」と、他殺の場合に被告が関与したと言えるかの「犯人性」が争点となった。
検察はこれまでの公判で、2人には容体が急変して死亡するような不調はなく、事件があった時間帯に2人の居室に入ったのは赤間被告だけだったと主張。この日の論告では「空気を注入して殺害したとしか考えられない」「(2人が)他の理由で死亡した合理的な疑いはない」と強調した。
弁護側は最終弁論で、赤間被告に2人を殺害する動機はないとし、「不確かなことで処罰するのは許されない」と訴えた。