河合楽器の音楽教室体験レッスンで「買いたたき」 フリーランス法違反、公取委が勧告

楽器の体験レッスンを行う講師に支払う報酬を通常より著しく低く設定したなどとして、公正取引委員会は22日、ピアノ製造大手の河合楽器製作所(浜松市)のフリーランス法違反(買いたたき)を認定し、再発防止などを勧告した。令和6年11月の同法施行後、買いたたきを巡る勧告は初めて。
公取委の発表によると、同社は6年11月~7年6月までの間、音楽教室への入会を検討している顧客などへの無料の体験レッスンを担うフリーランスの音楽講師28人の報酬について、通常のレッスンよりも約34~72%少ない30分一律500円に設定していた。
体験レッスンでは、通常レッスンと同じ時間設定で音楽指導を行っており、同様の業務について、著しく低い報酬額を不当に定める「買いたたき」に当たるとした。公取委は、この報酬額が十数年前から据え置かれていたとみている。
また、音楽講師など100名に対し、報酬の支払い日を明示しなかったなどの違反も認定した。
勧告は再発防止と、事実上の報酬返還を求める内容。