「危険運転」飲酒・速度の数値基準を明確化 「ドリフト走行」による事故も対象 きょうから「危険運転致死傷罪」改正法施行

危険で悪質な運転による事故を処罰する「危険運転致死傷罪」の改正法が21日から施行されました。飲酒と速度について、数値基準が明確化されました。
どれだけお酒を飲んでいたら“危険”なのか。
時速何キロで走行していたら“危険”なのか。
線引きがあいまいだった“危険運転の基準”が、21日から明確化されます。
日付が変わった午前0時すぎ。警察官の姿があったのは、大阪府東大阪市の路上。道行くドライバーへの飲酒検問が行われていました。
東大阪市で21日未明
「飲酒検問やっています。ふーってはいてもらって」
「きょう道路交通法が改正され、お酒の運転に関して厳しくなったので」

21日施行された「危険運転致死傷罪」の改正法。
人を死なせた場合、最大で拘禁刑20年と重い刑が科されますが、これまで指摘されてきたのが“適用基準のあいまいさ”です。
「飲酒」については“正常な運転が困難な状態”。そして「速度」については“制御することが困難な高速度”。どちらかを満たせば“危険運転”が適用されますが、これまで具体的な数値など明確な基準がなかったのです。
そのため、似たような事故でも“危険運転”かどうかの判断が異なるケースがあり、“基準の明確化”を求める声が上がっていました。
21日の改正法でどう変わるのか。まずは「飲酒」。
初めて数値基準が設けられ、アルコール濃度「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」で死傷事故を起こすと、一律で“危険運転”が適用されることになりました。
これは体重60キロの人で、ビールだと大ビン2本、日本酒であれば2合程度を飲み、30分経過したころが目安だということです。
そして「速度」についても、数値基準が設定。
最高速度が時速60キロ以下の道路で「50キロ超過」、60キロを超える高速道路などで「60キロ超過」で走行し事故を起こすと適用されます。
また、これらの基準を下回った場合でも、状況によっては“危険運転”の対象になるということです。
さらに、わざとタイヤを滑らせて走行する、いわゆる「ドリフト走行」による事故も、今回新たに対象となりました。
法務省は、“危険運転”を抑止するため周知を徹底し、広報・啓発に努めるとしています。