浜松市は7月31日、同市中央区雄踏地区の58区画で固定資産税・都市計画税の課税ミスがあり、計3472万5700円を過徴収していたと発表した。住宅地の税負担を軽くする特例措置を正しく適用しなかったためで、過徴収は20年以上にわたって行われていた。
市は対象となる57人に対して順次状況を説明するとともに、加算金・利息相当分を含めて計5000万円弱を還付する。
住宅用地の課税では、敷地内の住居1戸当たり200平方メートルが「小規模住宅用地」となり、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税では3分の1にそれぞれ減免される。発覚したのは、同じ敷地内に2戸以上ある場合も1戸分しか減免しなかったミスなどで、1人当たりの最大過徴収額は約380万円だった。
2024年10月に同地区を調査した職員が誤りを確認し、重点調査の結果、全容が判明した。
還付の対象となるのは最長20年で、市が発表した過徴収額は07年度以降の分。斉田一朗・市税務担当部長は31日、同市役所で記者会見し、「長きにわたって課税誤りがあったことを真摯(しんし)に受け止めている。今後は職員の資質向上やチェック体制の強化を図っていく」と述べた。