《30キロ制限の道を時速100キロ超で爆走》競泳五輪メダリスト・本多灯被告の危険運転、暴走の引き金は「スポーツカー」への「絶対負けたくない」という“対抗心”

東京オリンピック男子200mバタフライ銀メダル、パリオリンピック日本代表など、現代の日本競泳男子を牽引する一人である本多灯選手。そんな本多選手が自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致傷)の罪で、起訴された。突然の報道に驚いた方も多いのではないだろうか。
事故は2025年11月に起きたものだったが、日本水泳連盟への報告は2026年7月と時間が空き、出場が予定されていた8月のパンパシフィック選手権、9月のアジア大会への出場を急遽辞退することとなった。
各所に波紋を広げている今回の事故はなぜ起きたのか。
8月25日の初公判で明らかになったのは、選手としての苦悩とそこから立ち直ろうとする姿だった。いずれも、競技と切り離すことのできない事情である。傍聴を行った裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】
法定最高速度30キロの道を、時速88~108キロで
事前に明らかになった情報は多くはなかったが、初公判が開かれた東京地裁立川支部には多くの傍聴希望者がかけつけるなど関心度の高さがうかがえた。
本多被告は、深い紺色のスーツ、白いYシャツにストライプのネクタイを着用し、一礼してから法廷に入った。水泳選手特有の肩幅の広さ、胸板の厚さで堂々とした体躯だったが、競技時と異なりその表情は不安そうだった。裁判を通じて発する言葉はあまり大きくなく、聞き取りが難しく感じることもあった。
起訴状によると、本多被告は2025年11月21日午前8時26分ごろ、多摩市のモノレール線路沿いにある道を普通自動車で走行していた。その道路は法定速度が30キロに設定されており、現場付近は左方向にカーブを描いていた。本多被告はその地点の進行において制御が困難な速度である88~108キロで走行したことにより、カーブを曲がり切れず対向車線にはみ出し、対向車線を走っていた60代男性の普通自動車と衝突。加療28日間の胸骨、肋骨の骨折などを負わせたとされる。
本多被告は「間違いありません」と、その起訴事実を認めた。
今年7月21日の法改正までは、同法は「その進行を制御することが困難な高速度」と規定されていたが、改正により一般道路では法定速度を50キロ以上、高速道路では法定速度を60キロ以上オーバーしての事故には同法が適用されることとなった。また、数値基準に満たなくても、道路、交通の状況に応じて同法が適用される可能性がある。
信号待ちの前方に停まっていた「スポーツカー」