朝鮮学校の「幼稚園」名称不正使用問題、文科省が確認と是正を求める 通知を全国に発出

朝鮮学校に付属して設置された就学前の幼児を対象とする教育施設が、学校教育法で禁じられている「幼稚園」の名称を不正に使用した疑いがある問題で、文部科学省は4日、事実関係の確認と、必要に応じて指導を行うよう求める通知を全国の都道府県などに発出した。
学校教育法では、同法1条に規定される「一条校」以外が、幼稚園の名称を使うことを禁じている。各種学校に該当する朝鮮学校が使用した場合は、同法違反となる可能性がある。
通知では「当該教育施設が一条校であると誤認させるおそれがあるような状態は学校教育法の趣旨に照らして不適切である」と指摘。その上で、同法の趣旨を改めて徹底するとともに、「個別の事案を把握した場合には事実関係の確認や、必要に応じて指導・助言を行う」ことを求めた。