東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁は16日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われたイベント制作会社セイムトゥーに求刑通り罰金1億5000万円、前社長の海野雅生被告(59)に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
宮田祥次裁判長は判決で、大会組織委員会大会運営局の元次長=同罪で有罪確定=らの意向に沿い、「(他社と)歩調を合わせることについて意思の連絡をした」と認定。「安易な選択で非難は免れない」としたが、個人的な利益を得ていないことも考慮し、海野被告には執行猶予を付けた。
弁護側は、海野被告は受注調整の方針などを「何も知らなかった」と無罪を主張していた。
判決によると、海野被告は共謀し、平成30年2~7月ごろ、テスト大会などの運営業務で計7社の希望を考慮し、受注予定企業を決めるなどしたとした。
今回の判決で、東京地検特捜部が一連の談合事件で起訴した企業6社と7人の被告は、いずれも1審は有罪となった。