東大院元教授に有罪=共同研究巡り高額接待―東京地裁

東京大大学院での共同研究を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた元教授佐藤伸一被告(63)=懲戒解雇=の判決が22日、東京地裁であった。池上弘裁判官は「享楽的な接待を受け、職務の廉潔性を害した」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)と、求刑通り追徴金約183万円を言い渡した。
池上裁判官は「資力のない贈賄業者が東大の社会連携講座の看板を悪用しようとした側面もある」と指摘。一方で、「被告が自身の大きな影響力や社会からの信頼を自覚していれば起こり得なかった」と述べ、刑事責任は軽視できないとした。
これまでの公判で、被告は「自身の甘さや弱さ、立場に対する慢心が招いた。不適切で恥ずかしい」と述べていた。
判決によると、被告は2023年3月~24年8月、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究内容の選定や実施などで便宜を図る見返りに、協会の元代表理事(53)=贈賄罪で有罪確定=からクラブやソープランドで28回にわたり、計約183万円相当の接待を受けた。
事件を巡っては、同様に接待を受けた元東大大学院特任准教授(47)も有罪判決が確定している。 [時事通信社]