「自己中心的で強く非難されるべき」父親を殴って死亡させた罪で男に拘禁刑7年の判決

福岡県宮若市の自宅で父親に暴行を加えて死亡させた罪に問われている男に対し、拘禁刑7年の判決が言い渡されました。
宮若市の無職、野見山優也被告は、去年7月同居する父親の修さんを自宅で複数回殴ったり蹴ったりして、死亡させた罪に問われています。
裁判では、野見山被告の暴行によって修さんが死亡したのかが争点となっていましたが、福岡地裁の大橋弘治裁判長は28日の判決で、遺体を解剖した医師の鑑定から被告の暴行によって修さんが死亡したのは「明らかだ」と指摘。
そのうえで「怒りにまかせて暴行を加えた意思決定は自己中心的で強く非難されるべき」として、拘禁刑7年を言い渡しました。