テーマパークのユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)が規約でチケットのキャンセルや転売を禁じているのは、消費者契約法に違反しているとして、NPO法人・消費者支援機構関西(同市中央区)が16日、USJ側に規約の一部差し止めを求めて大阪地裁に提訴した。NPO側は「利用者に一方的な不利益が生じており、規約は無効だ」と訴えている。
訴状などによると、USJの運営会社は公式ウェブサイトで各種のチケットを販売。利用規約は目的に関わらず一切の転売を禁止し、原則キャンセルも認めていない。
USJでは人気のチケットが高値で売買された問題を受け、2015年11月ごろから転売を禁止。全国の消費生活センターには「病気になったのにキャンセルできない」などの相談が毎月数件、寄せられているという。
NPO側は、規約は消費者の利益を一方的に害することを禁じた消費者契約法に反して違法だと主張。17年から改善を求めてきたが応じられなかったため、提訴に踏み切った。
提訴後に記者会見したNPO側の村上博一弁護士は「USJのチケットは種類が多く、予約の間違いも起きやすい。一定期間はキャンセルを認め、再販売を行うサイトを作るなどして対応すべきだ」と指摘した。
運営会社は「何もお答えすることはない」としている。【村松洋】