指定暴力団の山口組と神戸山口組による抗争で、兵庫県警が事務所の使用を制限する仮命令を出したのを受け、県公安委員会は17日、県警本部で山口組の篠田建市(通称・司忍)組長(77)から意見聴取する場を設けた。しかし、本人も代理人も現れなかった。意見聴取は暴力団対策法に基づく手続きで、県公安委は改めて機会を設定し、3カ月にわたって使用を制限する本命令を出すかどうかを判断する。
県警は、神戸市中央区にある神戸山口組の中核組織「山健組」の事務所前で組員2人が射殺され、山口組系組員が逮捕された事件を受けて両組織の対立抗争と認定し、11日に仮命令を出した。大阪と愛知、岐阜の3府県警も13日、管内にある両組の事務所に仮命令を出した。
暴対法は、指定暴力団同士の抗争が起きた場合、都道府県公安委が事務所の使用を3カ月間制限でき、緊急性が高ければ警察が仮命令を出せると規定している。組員は集合したり、連絡や凶器の保管に使ったりすることが禁じられ、命令に違反すれば3年以下の懲役などの罰則もある。県警が仮命令を出した際には、県公安委が暴力団側の意見聴取をし、本命令を出すかどうかを判断する。聴取ができなくても手続き上は問題ない。