ハンセン病元患者の家族が受けた差別被害への補償について、超党派の議員懇談会の作業部会は18日、7月に判決が確定した国家賠償訴訟の係争中に死亡した原告約20人も補償対象に含める方針を決めた。これで大筋の論点整理が終わり、臨時国会での成立に向け、23日にも法案の概要を取りまとめる。
議員懇談会は家族補償の新法を議員立法で作る構えで、補償額は国賠訴訟の賠償額(1人33万~143万円)より上積みした180万円または130万円を想定している。ただ、対象は元患者の親や子、兄弟姉妹、同居歴のある孫などで、当事者が既に死亡している場合は遺族に請求権を認めない方向で議論していた。
一方、国賠訴訟では原告561人のうち約20人が提訴後に死亡し、遺族が継承した。原告は補償法が成立すれば賠償額との差額を受け取れるが、遺族が対象外になると不公平が生じるとして、原告側弁護団が対応を求めていた。議員懇談会はこれを受け入れ、補償をどう規定するか今後詰める。
この日の作業部会には弁護団も出席。関係者によると、補償額については「満足できないが、おおむね受け入れ可能」と伝えたという。議員からは「額をさらに増やすべきだ」との意見もあった。【金秀蓮、村田拓也】