東京都目黒区で平成28年9月、元交際相手の女性会社員=当時(24)=を殺害したとして、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた佐賀慶太郎被告(53)について、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。23日付。懲役29年とした1、2審判決が確定する。5裁判官全員一致の結論。
佐賀被告側は、女性宅でもみあいになりナイフが誤って刺さったとして殺害について否認したが、30年12月の1審東京地裁判決は女性の殺害も計画していたと認定。弁護側は控訴審でも殺意を否定したが、今年7月の2審東京高裁判決は「もみ合いになった状況が不明確で、供述は不自然」として退け、1審判決を支持していた。
判決によると、28年9月16日夜から17日ごろまでの間に、女性の自宅マンションで何らかの方法で殺害。出刃包丁などで遺体を切断し、20日ごろまでに都内や千葉、埼玉両県、またはその周辺に捨てた。