「1票の格差」が最大3・00倍だった7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが広島選挙区の選挙の無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁(三木昌之裁判長)は26日、「合憲」と判断し、原告の請求を棄却した。
二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に計16件起こした訴訟で15件目の判決。このうち、高松、札幌の両高裁は「違憲状態」とし、他の13件は「合憲」と判断した。12月4日の東京高裁判決で高裁・支部の判決が出そろい、最高裁が統一判断を示す。
参院選での1票の格差について、最高裁は最大格差が5・00倍だった2010年選挙と4・77倍だった13年選挙をいずれも「違憲状態」と判断した。
これを受け、国会は15年に公職選挙法を改正。16年の選挙で「鳥取・島根」「徳島・高知」の両選挙区を創設する「合区」を導入した結果、格差は3・08倍に縮まり、最高裁は17年の判決で「投票価値の不均衡状態を脱した」と評価し「合憲」と結論付けた。同法は昨年にも改正されて埼玉選挙区の定数が「2増」されたため、今年7月の参院選は3・00倍まで縮小していた。
今回の訴訟で原告側は、現行の都道府県を定数の単位とする選挙制度の抜本的改革を訴え、選挙無効を求めていた。【手呂内朱梨】