消費者庁は29日、貼るだけで痩せる効果があるとうたったシート状製品には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売する3社に再発防止を求める措置命令を出した。
命令を受けたのは、「シンビジャパン」(東京都)、「tattva」(同)、「ユニッシュ」(大阪市)。
同庁によると、3社は遅くとも4月以降、「ロロチェンジ」「スリムデトパッチ」「カーブシート」と称するシート状の製品について、「貼るだけで痩せる」などとウェブサイトで表示。同庁が根拠となる資料を求めたが、効果を裏付ける内容とは認められなかった。