女性上司が勤務中に物まね強要のパワハラ 千葉・長生村で村長減給案可決

女性上司が部下の男性に勤務中、物まねなどを強要したパワーハラスメントなど3件の不祥事の管理監督責任をとり、千葉県長生村の小高陽一村長ら特別職3人の給料をそれぞれ10分の1(3カ月)減額する条例改正案が6日、村議会で可決した。
村総務課によると、パワハラをしたのは、生涯学習課の女性主査(42)。主査は福祉課で係長を務めていた際、部下の30代男性職員に、勤務中に「つまらないから物まねをやって」「何か面白いことやってみて」と業務外の要求をしていた。男性が断ると「使えない」「来なくていい」と侮辱的な言葉を浴びせた。
男性職員が女性主査に仕事の改善を提案した際には、「今までのやり方で良い」などと長時間の叱責もしていた。女性主査に関しては、仕事中に個人的にスマートフォンを操作し、職場環境を悪化させる勤務態度の不良もあったとして、村は減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。
パワハラを受けた男性職員は4月、茂原市の飲食店で出くわした税務課の男性主査(44)からも足を蹴られる暴行を受け、全治7日間のけがを負った。職員が訴え、男性主査は傷害罪で略式起訴され、罰金刑を受けた。村は男性主査を減給10分の1(3カ月)とした。男性主査は「普段から性格が合わなかった」と村に説明したという。
この件で村が男性職員から話を聞いた際、「別な人からパワハラを受けている。自分が忙しい中、やられるので納得がいかない」と女性主査の物まね強要などが発覚したという。
生涯学習課の男性課長補佐(46)は建設課係長だった平成24年度から28年度、村道用地の登記申請を怠り、4件の未登記が発覚。減給10分の1(6カ月)の処分となった。