覚せい剤捜査の違法性認め所持は無罪に 熊本地裁

覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた福岡市の被告の女(41)に対し、熊本地裁は6日、熊本県警が覚醒剤を押収した際の捜査の違法性を認定し、所持について無罪とした。使用は有罪とし、懲役2年2月(求刑・懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は2月、熊本市東区のコンビニエンスストア駐車場に止めた車の中で覚醒剤を所持したとして現行犯逮捕され、尿から覚醒剤の陽性反応が出たことから使用罪でも起訴された。
判決で鈴木悠裁判官は、警察官が令状に基づく車内の捜索を始めるまで被告を約7時間現場に留め置いた状況を「任意捜査の範囲を逸脱し、違法」と認定。被告の車の後ろにパトカーを横付けし、免許証の返却にも応じなかった対応を「実質的に違法な無令状の差し押さえ処分に当たる」とし、所持罪に関係する全証拠は違法に集められたと判断した。
熊本地検の江口昌英次席検事は「判決内容を確認し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【栗栖由喜】