茨城県取手市の民家で弥谷麻衣子さん=当時(30)=の遺体が見つかった事件で、殺人ほう助などの罪に問われた義母の恵美被告(65)らの控訴審判決が10日、東京高裁であった。平木正洋裁判長は恵美被告に求刑を超える懲役7年を言い渡した一審千葉地裁の裁判員裁判の判決を破棄、求刑通り懲役6年とした。
平木裁判長は判決で、一審は「被告は麻衣子さんに悪感情を抱いていた」などと、検察側が主張していなかった動機を認定したと指摘。「被告は(殺害実行犯の)息子の依頼に応えたいとほう助した」と述べ、「地裁の判断は前提に誤りがある」と結論付けた。
[時事通信社]