米国が1954年に太平洋のビキニ環礁周辺で行った水爆実験を巡り、高知県の漁船の元船員らが、
被曝
( ひばく ) 状況に関する資料を長年開示しなかったのは違法として国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁(増田隆久裁判長)は12日、請求を棄却した1審・高知地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。
実験を巡る初の国家賠償請求訴訟で、周辺海域で操業していた元船員と遺族ら29人が総額約4200万円(1人25万~200万円)の慰謝料を求めていた。
昨年7月の1審判決などによると、国は実験後の54年3~6月、周辺海域にいた延べ556隻の船員の被曝状況を調べたが、同年末で調査を中止。55年、200万ドルの支払いを受ける形で米国と政治決着を図った。86年の国会で「調査資料はない」と答弁したが、2014年、市民団体の請求を受け、資料を開示した。
原告側は国が資料を故意に隠し続けたとし、「被曝者と知らないまま治療や補償の機会を奪われ、精神的苦痛を受けた」と主張。国側は「資料を隠したことはなく、発見後は開示した」と反論していた。
1審判決は意図的な隠匿を否定した一方、「救済の必要性は(国の手で)検討されるべきだ」と言及。原告45人のうち一部は控訴を断念するなどし、控訴審は29人だった。