戸籍上は男性で心理的には女性の「性同一性障害」の経済産業省職員が、女性用トイレの利用を制限されるなどの差別を受けたとして、国に処遇改善と慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、トイレの利用制限を取り消し、132万円を支払うよう国に命じた。
性同一性障害を巡る職場環境の改善についての初の司法判断。江原健志裁判長は、トイレの利用制限について「社会観念上、著しく妥当を欠く」と述べた。また、同僚職員による「もう男に戻ってはどうか」という発言についても「法的に許容される限度を超えている」と述べた。【巽賢司】