1954年に米国が太平洋・ビキニ環礁で実施した水爆実験を巡り、国が被ばくの実態を隠し続けたため、必要な治療を受けられなかったなどとして、周辺で操業していた高知県の漁船の元船員や遺族ら29人が計約4200万円を求めた国家賠償請求訴訟の控訴審判決が12日、高松高裁であった。増田隆久裁判長は請求を棄却した1審・高知地裁判決(昨年7月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方、元船員らの救済の必要性に言及した。
ビキニ水爆実験を巡っては政府が55年、法的責任を問わずに米国から「見舞金」として200万ドル(当時で7億2000万円)を受け取ることで政治決着。静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」の船員に慰謝料が支払われた。しかし、周辺で操業していた他の船については、政府が2014年になって延べ556隻の検査記録があることを認めて開示した。
高裁判決は「60年間にわたり、関係機関や職員の間で被ばくに関する資料を隠匿する意思が引き継がれてきたとは考えにくい」と指摘。国が追跡調査や支援などの法的義務を怠ったとも認められないと判断した。一方で「長年にわたって省みられることがなかった元船員の救済の必要性については改めて検討されるべきだ」として、国会と政府での議論を促した。
訴訟は16年5月、元船員や遺族ら45人が計約6500万円を求めて高知地裁に提訴。高齢化などから控訴審では原告が29人に減った。元船員らの多くは80代半ばという。5日に83歳で死去した原告団代表、増本和馬さんの妻美保さん(78)は「夫はわずかな望みを懸けていたと思う。本当に悔しい」と話した。原告代理人の梶原守光弁護士は「高齢になり、体調を崩している人ばかり。(上告については)慎重に検討する」と述べた。【松原由佳、潟見雄大】