マニラで山梨県の男性2人が保険金目的で殺害された事件を計画、首謀したとして、殺人罪などに問われた岩間俊彦被告(46)の控訴審判決が17日、東京高裁であった。青柳勤裁判長は、死刑とした一審甲府地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
青柳裁判長は判決で、共犯の男=無期懲役確定=の「被告が首謀者」とする証言の信用性を認めた一審を追認した。さらに「被告の身辺に犯行に関係する重要な書類があり、男らを主導する内容のメッセージも発信していた」と指摘し、弁護側の「男は虚偽供述をしており、被告は犯人ではない」とした主張を退けた。
一審は2017年8月の判決で、被告は現地の実行犯に支払う報酬を工面するため、被害者から現金を詐取した上で殺害したと認定。「金銭を得るため手段を選ばない非道さがあり、死刑はやむを得ない」と結論付けた。
一、二審判決によると、岩間被告らはマニラで実行犯を雇い、いずれも死亡保険金目的で、14年10月に鳥羽信介さん=当時(32)、山梨県韮崎市=を、15年8~9月には中村達也さん=同(42)、同県笛吹市=を射殺するなどした。
[時事通信社]