知人男性殺害の男に懲役14年 名古屋地裁、「強い殺意」判断

名古屋市港区の不動産会社で4月、知人男性を殺害、遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われた同社社長の平山智章被告(42)=同区=の裁判員裁判で、名古屋地裁は18日、懲役14年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
弁護側は「不動産取引を巡る男性との金銭トラブルが原因で確定的な殺意はなかった」と主張したが、板津正道裁判長は判決理由で「経済的、精神的に追い詰められたのは多額の損失が影響しているものの、その後も関係を続けており、事情として考慮するには限度がある」と指摘。その上で「頭部を手加減せずに一方的に殴打しており、相応に強い殺意があった」と判断した。