種子生産者や担当職員育成へ 石川県議会、条例可決 種子法廃止受け

米、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が廃止されたことを受け、石川県議会は議員提案による条例の制定を目指している。条例案では優良種子の生産・普及に向けた県の役割として、従来のものに加え生産者や県職員の育成などについて明記。パブリックコメントを募った上で2月定例会に提案し、新年度からの施行を目指す。
国は種子市場への民間参入を促すなどの目的で2018年4月に種子法を廃止。だが廃止によって種子確保の不安定化や価格の高騰などに対する懸念がある上、県内の種子生産者らから県に継続して中心的な役割を期待する声が大きく、市町議会から県条例を求める意見書が県に出されていた。県は種子法廃止後に類似の内容を示した要綱で対応している。
県議会政策調査会は6月に条例の検討委を設置し、これまで8回の検討会や現地調査を経て12月に条例案をまとめた。
同会によると、全国で13道県(11月時点)で同様の条例がある。県議会の条例案では従来の県の役割を継続させるほか、「県の責務」として職員の育成・配置など体制整備を図ることを加え、種子の生産者の育成・確保などの「人材の育成」も独自に盛り込んだ。検討委の座長を務めた不破大仁県議は「方針の変更には議会でのオープンな議論が必要になる条例にしておくことが必要だ」と訴える。
条例案は、県議会事務局や県の出先機関などで閲覧できるほか、ホームページからもダウンロードできる。パブリックコメントは2020年1月23日まで募集。パブコメについての問い合わせは、同事務局(076・225・1036)へ。【阿部弘賢】