ゴーン被告弁護団、パソコン差し押さえ拒否「押収拒絶権を行使」

ゴーン被告が保釈中に使用していたパソコンを差し押さえるため、8日に東京都千代田区の弘中惇一郎弁護士の事務所を訪れた東京地検の係官に対し、ゴーン被告の弁護団が差し押さえを拒否したことがわかった。
刑事訴訟法は、弁護士や医師らが業務上、保管する他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができると規定。弁護団は「弁護士の守秘義務に鑑(かんが)み、刑訴法に基づく押収拒絶権を行使し、事務所に立ち入らせることなく帰ってもらった」とコメントした。
昨年4月に東京地裁が設定した保釈条件は、ゴーン被告が使用できるパソコンを弁護団が提供したものに限定し、場所も弘中弁護士の事務所に制限。同地検は3日、ゴーン被告が逃亡の協力者と連絡を取っていなかったかなどを確認するため、弁護団にパソコンを任意で提出するよう要請したが、拒否されたため、裁判所の令状を取得し、差し押さえに出向いていた。