空き家放火認めず無罪=「第三者の疑い」、男性に罰金―岡山地裁

岡山県津山市で2018年、空き家に侵入し放火したとして、非現住建造物等放火と邸宅侵入の罪に問われた会社員松本健太郎被告(37)の判決で、岡山地裁(御山真理子裁判長)は22日、放火罪を認定せず無罪とし、邸宅侵入罪について罰金10万円(求刑懲役4年)を言い渡した。
御山裁判長は、空き家の通路に設置された防犯カメラに映った人物が被告と認められるとしたが、空き家に被告以外の人物が侵入した可能性を指摘し、「第三者による放火や失火の合理的な疑いが残る」とも述べた。邸宅侵入については、防犯カメラ映像から確認できるとした。
検察側は、事件当日の防犯カメラに被告以外の人物は映っておらず、現場を立ち去ってから約2時間後に時限発火装置を使って火災を発生させたと主張。弁護側は防犯カメラに映っている人物は被告ではないなどとして、無罪を主張していた。
池田宏行・岡山地検次席検事の話 判決内容を精査し、上級庁とも協議の上適切に対応したい。
[時事通信社]