国が年金支給額を減額したのは生存権を保障した憲法に違反しているとして、奈良県内の年金受給者28人が、減額の取り消しを国に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、請求を棄却した。三輪方大裁判長は「減額は年金制度を維持するためで、国の決定は不合理ではない」として、合憲と判断した。受給者側は控訴する方針。
同種の訴訟は全国39地裁で起こされ、判決は2件目。2019年4月の札幌地裁判決も請求を退け、受給者側が控訴している。
物価が下落したのに年金支給額を据え置いていたとして、国は13年10月以降、段階的に計2.5%引き下げた。判決は、減額には将来世代の給付水準が低下することを回避する目的があったとして、「明らかな裁量権の逸脱や乱用があるとは言えない」と判断した。【戸上文恵】