兵庫・淡路島5人刺殺、二審は無期懲役=心神耗弱認め、一審死刑破棄―大阪高裁

兵庫県・淡路島で2015年3月、住民の男女5人を刺殺したとして、殺人罪などに問われた平野達彦被告(45)の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。村山浩昭裁判長は一審神戸地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄し、犯行時の責任能力が「著しく減弱していた」として、心神耗弱を認め無期懲役に減軽した。
争点だった刑事責任能力の有無について、一審判決は精神鑑定の結果を踏まえ、薬剤性の精神疾患による妄想があったとした上で完全責任能力を認定した。その後、高裁の職権で新たに精神鑑定が行われ、一審と異なり、妄想性障害だったとする結果が出た。
村山裁判長は判決で、「精神症状が悪化し、犯行を思いとどまる能力が著しく減退していた」と指摘。ただ、犯行前に殺人の方法についてインターネットで検索していたことなどから、「制御能力は保持されていた」とした。
検察側は、殺傷能力の高いサバイバルナイフを準備するなどしており、「ある程度の計画性は認められる」と指摘。完全責任能力があったとして、控訴棄却を求めていた。
一方、弁護側は「薬剤性の精神疾患と断定することは誤りだ」と主張。事件当時に統合失調症を発症していた可能性があり、心神喪失か心神耗弱状態だったとして死刑回避を求めていた。
判決によると、平野被告は15年3月9日朝、兵庫県洲本市の民家2軒で当時59~84歳の男女5人をサバイバルナイフで複数回突き刺して殺害した。
裁判員裁判の死刑判決が二審で無期懲役に減軽されたのは7件目。
[時事通信社]