安倍首相は31日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」とする政令の施行日を2月7日から1日に前倒しする方針を明らかにした。検疫法上の「検疫感染症」とする政令も、同様に前倒しする。31日の対策本部で了承のうえ、持ち回り閣議で決定する。
首相は「世界保健機関が緊急事態を宣言したことを受け、(施行までの期間を)短縮する」と説明した。「入国しようとする者が感染症である場合は入国を拒否する」とも述べ、外国人の入国管理を厳格化する考えを示した。
いずれの政令も28日に公布された。罰則を伴うため、施行まで10日の期間を空けることになっていた。
首相は31日の対策本部で「前例にとらわれた対応では、前例なき危機に対応できない。やるべき対策はちゅうちょなく実行してほしい」と全閣僚に指示した。
厚生労働省は中国からの全航空便の搭乗者に、健康状態を報告してもらう「質問票」を配布する構えだ。患者や感染の疑いがある人の健康状態や行動を継続的に確認するセンターも開設した。医療機関が感染の疑いがある人を保健所に報告するシステムを強化する方針も決めている。