福岡市博多区中洲の飲食店で女性従業員を急性アルコール中毒で死亡させたとして業務上過失致死容疑で書類送検され、不起訴となった当時の飲食店経営者の男性について、福岡第1検察審査会は「不起訴不当」と議決した。1月16日付。
議決によると、男性は2018年1月に接客で女性が酔いつぶれた際、救急車を呼ぶなどせずに死亡させたとして書類送検された。福岡地検は19年6月、死亡を予見できなかったとして不起訴とした。
これに対し、検察審査会は、女性が何杯も一気飲みをし、床に寝て起き上がれなかったことなどを挙げ、予見できた余地があると指摘。「再び捜査を尽くすべき」と結論づけた。
地検は「必要な捜査を遂げ、適正に処分する」としている。