加藤厚生労働相は6日、新型コロナウイルスへの感染が確認されていない中国湖北省からの帰国者が政府施設などに滞在する期間について、現在の10日間から、12・5日間へと延ばすことを明らかにした。都道府県担当者らを集めた会議で述べた。
世界保健機関(WHO)はこれまで、感染から発症までの潜伏期間を「2~10日間」としてきたが、「1~12・5日間」に変更した。日本政府による滞在期間の見直しは、これを踏まえた。
政府のチャーター機で帰国した邦人のうち、帰国時のウイルス検査で陰性と判定された人は、政府が確保した宿泊施設に滞在して経過観察を受けることを求められている。滞在者は期間終了後の再検査で陰性が確認されれば帰宅できる。
政府は当初、滞在期間を14日間としていたが、今月4日、潜伏期間に関するWHOの見解に基づいて10日間に短縮すると発表していた。