大阪府箕面市で2017年、筒井
歩
( あゆ )
夢
( む ) ちゃん(当時4歳)に暴行を加えて死亡させたなどとして、傷害致死と傷害両罪に問われた母親の麻衣被告(28)に対する裁判員裁判で、大阪地裁は12日、懲役9年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。大寄淳裁判長は「逃げ場のない幼子に一方的な暴行を繰り返し、厳しい非難に値する」と述べた。
判決によると、麻衣被告は交際相手だった男(26)ら2人(いずれも懲役10年が確定)と共謀し、17年12月、長男の歩夢ちゃんと2歳だった次男に繰り返し暴行。同月24~25日には、歩夢ちゃんの腹に拳で複数回暴行を加えて
腹
( ふく )
腔
( くう ) 内出血で死亡させた。
検察側は、実母だった被告の刑事責任は男ら2人より重大と主張。弁護側は「被告は死亡につながる暴行は加えていない。男ら2人にしつけるよう求めただけで、暴行の指示もしていない」と無罪を求めていた。
大寄裁判長は、男ら2人の証言などから、被告が2人に「しばけ」と要求したことで暴行が始まったと認定。「2人は暴力をエスカレートさせ、被告も容認していた」とした。2人より軽い懲役9年とした理由については「被告が強い暴行を加えた証拠は見当たらず、共犯者と同等以上の刑事責任があるとする根拠は乏しい」と述べた。