時短営業を始めたところ、別の理由で加盟店契約を違法に解除されたとして、セブン-イレブン東大阪南上小阪店(東大阪市)の元オーナー、松本実敏(みとし)さん(58)が12日、契約解除の無効などを求めて大阪地裁に提訴した。コンビニエンスストアなどの24時間営業が議論になっており、松本さんは「オーナーの立場は弱いが、本部側と対等な関係を築きたい」と訴えている。
訴状などによると、松本さんは2012年、セブン-イレブン・ジャパン(東京)と加盟店契約を結んで開業。一緒に店を切り盛りしてきた妻を18年に亡くしたほか、従業員の人手不足が深刻化し、19年2月から、深夜と早朝を除く19時間営業に踏み切った。
セブン側は、利用客からの苦情の多さなどを理由に、12月末で契約を解除。商品の仕入れも止められ、店舗は20年1月から休業している。
松本さん側は、契約解除は時短営業の報復で、納品の停止は独占禁止法に違反すると主張。オーナーとしての地位の確認や、納品の再開を求めている。1月に得られなかった利益分として、約100万円の賠償も求めている。
提訴後に記者会見した松本さんは「訴訟に勝てば、同じ立場にある全国のオーナーたちが声を上げやすくなる」と話した。
松本さんは1月、同様の仮処分も申請。セブン側も、店舗の明け渡しなどを求めた仮処分と訴訟を既に提起している。
セブン-イレブン・ジャパンは「先行する仮処分の手続きについて裁判所の判断を仰いでいる立場にあり、当社から主張や見解を述べることはない」とのコメントを出した。【村松洋】